支払保証委託契約(ボンド)による立担保⑶【解約編】
はじめに
今回の法律コラムでは、仮差押え等の事件の終了後、担保として提供していた「支払保証委託契約」の(弁護士による)解約手続について、解説いたします。
ここでは、仮差押え後、債務者との和解により当該事件が終了した場合を想定します。
STEP1 仮差押えの取下げ、担保の取消し等
まず、債務者との和解内容に従って、保全命令申立取下書を裁判所に提出します。
次に、担保の取消しですが、(和解に伴う)担保権利者の同意による担保取消しとして、担保取消申立書のほか、支払保証委託契約原因消滅証明申請書を含む各種必要書類を裁判所に提出します。
この際、裁判上の和解か裁判外の和解か、担保権利者による同意か代理人による同意か、などの事情により、必要書類が変わりますので注意が必要です。
なお、必要書類については、東京地方裁判所民事第9部(保全部)の以下のウェブサイト(「担保取消しの手続」)からも確認することができます。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/tanpo_torikesi/index.html
STEP2 支払保証委託契約の解約
そして、支払保証委託契約の解約手続ですが、
保険会社(代理店)に事件の終了と解約の意向を伝えると、「民事保全ボンド申込システム」にて契約終了登録がなされ、必要書類がダウンロード可能となります。
以下の書類を準備し、保険会社(代理店)に郵送すれば、解約手続は完了となります。
⑴ 新種契約内容変更依頼書
「民事保全ボンド申込システム」よりダウンロードし、契約者の署名、又は押印(法人の場合)を取り付け、その1枚目を提出します。
⑵ 支払保証委託契約原因消滅証明書(写し)
STEP1記載のとおり、支払保証委託契約原因消滅証明申請書を提出し、裁判所より取り付けます。
⑶ 保証証券(原本)
支払保証委託契約成立後、代理人である弁護士宛てに郵送されています。支払保証委託契約解約時に必要となるため、弁護士において保管しておくとよいと思います。
なお、保証証券を紛失していた場合には、「民事保全ボンド申込システム」からダウンロード可能な、保証証券紛失届の提出をもって、これに代えることができます。